1998-05-07 第142回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
御案内のように、現在、この法律があるにもかかわらず、附則の二条におきまして、「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ということになっております。
御案内のように、現在、この法律があるにもかかわらず、附則の二条におきまして、「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ということになっております。
凍結されているPKF本体業務の内容についての御質問ですけれども、これは、自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって法律の第三条第三号イからへまでに掲げるもの、またはこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものでございます。
このうち、自衛隊の部隊等が行う業務でありまして、一つは停戦の監視、武器の搬出、搬入の検査など同号イからへまでに掲げる業務、それから第二にこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるもの、第三番目にこれらの業務にそれぞれ附帯する業務、これらにつきましては、附則第二条によりまして「別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ということにされているわけでございます。
ただ、その後で御指摘になりましたいわゆる凍結との関係でございますが、これは申すまでもございませんが、この法律の附則第二条におきまして、「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」
この浄水という行為は第三条三号に具体的に挙がっておりませんので、これは三条三号レというところに、いわばその他のそれまでに挙がっている具体的な業務に類するものとして政令で定めるものというのがございますので、これに基づきまして浄水という業務を新たにつけ加えた上で、これを踏まえて実施計画にもその旨規定したということでございます。
その中で、その事前承認の対象となるものについて、「第三条第三号イからへまでに掲げるもの」そして「又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについて」これを事前承認の対象とする、こういう修正案となっているわけです。
○峯山参議院議員 これは、先ほどから何回か説明をさしていただいておりますが、もう少し具体的に申し上げますと、この法案の、私どもが修正案で出しましたレですね、同号レの政令で定めるものにつきましては、その前のこれらの業務に類するものとして同号レの政令に定めるものにつきましては、もう少し具体的に申し上げますと、このレの業務につきましては、イからタの業務に類する業務が今度出てきた場合には、結局それぞれイから
ここにおいては本法案の「第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、別に法律で定める日までの間は、これを実施しない。」ものとされたということであります。
一般に地雷等の処理というのは、先生御案内のとおり、法案第三条三号のこれはニでございますが、「放棄された武器の収集、保管又は処分」にこれは該当するわけでございまして、いわゆる凍結の対象になるわけでございますが、しかし、いわゆる後方支援業務、第三条三号ヌからタまでに掲げる業務またはこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務、いわゆるPKF本体業務を支援する業務を行うに当たりまして、隊員の生命
自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務について、第三条第三号ヌからタまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務が、第三条第三号イからヘまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務と複合してしか実行できないようなケースは、後者が第六条第七項の国会の承認の対象であり、また、附則第二条にいう別に法律で定める日までの間は、実施の対象とならないので、
○峯山昭範君 この法律の修正案の第七項の中で、日本の「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、内閣総理大臣は、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始前にこということで、これから先が、私どもはこの凍結範囲とか承認の部分をきちっとしなければいけないというところで、結局どういうところをいわゆる
○田渕哲也君 凍結業務として定められておるのは明らかでありまして、「イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるもの」としてあります。
もとより、国会承認と凍結と今言われているのは厳密に言えば同じものではありませんが、同じ内容ではないと思いますが、ほぼ重なる部分があるということで、私は五月二十二日の当委員会で、承認、凍結の対象として法案第三条二号のイからへ及び同号レで規定するもの、そしてそれ以外の業務であっても、このイからへ及びレと複合して行われる場合は国会承認の対象にしてもらいたいということを申し上げました。
これは、「二年を経過する日を超えて引き続き」これが行われる場合に、行おうとする三十日前の日からその「国際平和協力業務を引き続き行うことにつき」国会の承認を得るという修正になっておりますが、その前文に、この「自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第三条第三号イからへまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レ」、さっき議論のございました「同号レの政令で定めるものについては」と、こういう
しかも、同号レは、政府の判断で幾らでも拡大解釈が可能なように、「政令で定める業務」についてまで自衛隊を派遣できるようになっています。この法案は、PKO法案という略称では賄えないほどの広い範囲で自衛隊の海外派遣を可能とするものになっているのであります。 二つ目は、武力紛争発生前の自衛隊の派遣、すなわち、事前PKOへの参加が可能であるということです。